所得1億円(中小法人)

資本金 1 億円以下の中小法人で、1 年間の所得金額が 100,000,000 円の場合、法人税は 22,544,000円、地方法人税は 2,322,000円、防衛特別法人税は 701,700円で、国税の合計は 25,567,700円(所得に対して 25.57%)が目安です。法人事業税と法人住民税は含みません。

計算結果

国税の合計(目安)25,567,700円
法人税22,544,000円
地方法人税2,322,000円
防衛特別法人税701,700円
所得に対する国税の割合25.57%

入力した条件

入力した条件
項目値
1 年間の所得金額(課税所得)100,000,000円
法人の区分資本金 1 億円以下の中小法人
防衛特別法人税含める(令和8年4月1日以後に始まる事業年度)

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
課税標準(1,000 円未満切り捨て)100,000,000円
法人税額(円単位の計算)22,544,000円
法人税額(100 円未満切り捨て)22,544,000円
地方法人税2,322,000円
防衛特別法人税701,700円

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 国税庁などが公表する税率にもとづく概算の目安です。実際の税額は、所得の計算、税額控除、事業年度、法人の区分で変わります。申告は税理士など専門家に相談してください。
  • 法人事業税・特別法人事業税・法人住民税は含まれていないため、実際の負担は表示より大きくなります。
  • 防衛特別法人税は、国税庁の資料(令和7年度 法人税関係法令の改正の概要・リーフレット)にもとづき、事業年度が12か月で、税額控除を適用しない単体の法人の一般的な場合だけを計算します(基準法人税額から年500万円を控除した額に4%)。事業年度が1年未満の場合(基礎控除の月数按分)、グループ通算制度の法人(基礎控除の配分)、税額控除がある場合は計算の対象外です。令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用され、税額が0円でも申告が必要です(国税庁 e-Tax のお知らせ)。
  • 資本金 1 億円以下でも、大法人の完全子会社などは中小法人の軽減税率の対象外です。

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